社会保険(健康保険)扶養条件とは?収入や続柄について解説

社会保険(健康保険)の被扶養者の範囲とは?

社会保険の健康保険には、企業が設立する「健康保険組合」と「協会けんぽ」の2種類があります。

今回は利用している人が多い「協会けんぽ」を例に解説していきます。

健康保険においては、労働者である被保険者だけではなく、被保険者の被扶養者も病気や怪我、そして死亡や出産などで保険給付を受けられます。

被扶養者には、「同一の世帯」でなくても対象となる被扶養者と、「同一の世帯」でないと対象とならない被扶養者の2種類があります。

「同一の世帯」とは、被保険者と同居しており、家計を共にしている状態の家族を指します。一方で、同一の世帯でなくても被扶養者になれる対象者は、被保険者の直系尊属、配偶者、子、孫、弟妹、兄姉であり、被保険者に生計を維持されている人が対象となります。

なお、配偶者は戸籍上の婚姻届を提出していない人、つまり、事実上婚姻関係と同様の人も含まれます。
しかし、前述に該当しない被保険者の三親等以内の親族、被保険者の配偶者で戸籍上婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻関係と同様の人の父母および子の場合は、同一世帯でなければ、対象になりません。

社会保険の扶養条件2「収入要件」

収入要件は「年間収入130万円未満」

社会保険の被扶養者の扶養条件のうち、収入に関する要件は「年間収入130万円未満」と定められています。ただし60歳以上または障害者の場合は年間収入180万円未満まで認められます。しかし収入要件はこれだけではありません。

全国健康保険協会では被扶養者の定義に「主として被保険者に生計を維持されている人」「被保険者の収入により生計を維持されている」ことを挙げています。

つまり、130万円または180万円未満の年間収入であっても、その収入を中心に生計を維持している場合は被扶養者としては認められないのです。誰の収入を中心に生計を維持しているかどうかは、次の基準で判断されます。

・同居している場合:収入が被保険者本人の収入の1/2未満であること。
・同居していない場合:収入が被保険者本人からの仕送りより少ないこと。

ただし同居をしている場合には例外があります。それは収入が被保険者本人の収入の半分以上だとしても、その世帯の生活状況を総合的に判断して、被保険者本人が当該世帯で経済的に中心的役割を果たしていると考えられる場合です。

このように判断されれば、扶養条件を満たしていると判断される場合もあります。

「年間収入」とは?

社会保険の扶養条件における「年間収入」とは、「その年に得た収入」のことではありません。これは被扶養者に該当する時点および認定を受けた日以降の年間見込収入金額を指します。

例えば被保険者の20歳の子供の収入が2018年の6月時点で70万円あったとします。この時点では収入要件の130万円未満を満たしているように見えますが、この子供の収入を年間分に変換すると140万円となります。

したがってこの子供は社会保険の被扶養者としては認められないのです。

また給与所得等の収入がある場合は、月額108,333円以下、雇用保険等の受給者の場合は日額3,611円以下であるという条件も満たす必要があります。

社会保険(健康保険)の扶養になるメリットとは?

社会保険(健康保険)の扶養に入ると、労働者の手取り金額が多くなります。

扶養から外れた場合、健康保険を含む厚生年金などの社会保険料が差し引かれるため、必然的に手取り金額が減ってしまいます。また、収入が多いほど、社会保険料の負担も増えます。

しかし、社会保険の扶養から外れることで、将来に受け取れる年金額が増える、社会保険料を事業主が折半してくれるなどのメリットもありますが、健康保険だけに絞れば、収めた社会保険料(健康保険料)に関係なく、充実した医療サービスが受けられます。

扶養に入り、手取り金額を増やすことで、子供の教育資金や老後資金の蓄えに回すという考え方もおすすめです。

社会保険(健康保険)の扶養メリット

  • 年収に応じた健康保険料の支払いを軽減できる
  • 手取り金額が増え、育児や老後の備えに資金を回せる

    社会保険(健康保険)の被扶養者の収入要件とは?

    被保険者の被扶養者になるための前提条件として、「主に被保険者に生計を維持されている」ことが必要です。

    被保険者と同一世帯に属している場合

    年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)であり、なおかつ被保険者の年収の2分の1未満であることが被扶養者の収入要件となります。

    同一世帯に属していない場合

    年収が130万円未満(対象者が60歳以上もしくは障害厚生年金を受けている障害者の場合は180万円未満)であり、被保険者からの援助による収入額より少ないことが被保険者の要件となります。

    被扶養者には、厳密に年収制限が定められています。

    しかし、被保険者と同一世帯に属しており、「被扶養者の収入が被保険者の収入の半分以上あった場合、被保険者の年間収入を上回らない、かつ、被保険者がその世帯の生計維持の中心的役割を果たしている」と日本年金機構が認めた場合、被扶養者となることがあります。
    ※その世帯の生計の状況を総合的に判断した結果

    被扶養者の収入計算で気をつけたいこと

    女性の社会進出や働き方改革を促す社会的背景から、被扶養者の要件が緩和され、年収130万円未満までが被扶養者の対象となりました。

    しかし、被扶養者になるための年収計算を間違い、被扶養者として認められないケースも見受けられます。そこで、年収計算に関しては、以下のポイントに気をつけましょう。

    年収130万円未満は年間収入の合計ではない

    被扶養者の年収計算の対象は、被扶養者となる人の年間収入の合計ではなく、扶養に入る月の直近3カ月の給与の平均の12倍が被扶養者の年収となります。

    【具体例】7月から社会保険の扶養に入りたい場合
    4月分給与(8万円)+5月分給与(10万円)+6月分給与(12万円)÷3×12
    被扶養者の年間収入は120万円となります。

    失業給付、健康保険の傷病手当金も収入扱いとなる

    失業給付や傷病手当金は、非課税の収入となりますが、被扶養者の要件としては、収入扱いとなるため、年間収入の一部と考えなければいけません。

    失業給付金と傷病手当金が年間130万円以上となる場合、社会保険の扶養者に含まれないため、注意が必要です。
    一般的に失業給付・傷病手当金の日額3,611円以下であることが条件です。

    今年の収入有無は関係ない

    今年は年収130万円以上だったから、社会保険の扶養対象者に入れないわけではありません。

    勤め先を退職して、扶養に入る場合は、扶養に入ってからは収入0円と扱われるため、過去の収入を申告しなくても済みます。しかし、この場合、会社の退職証明書と雇用保険の離職票の提出が必要です。

    被扶養者要件を満たさない場合、社会保険への加入が必要

    被扶養者の収入が扶養となる要件を超えてしまい、健康保険の被扶養者になれない場合、収入を得ている会社の健康保険にご自身が加入しなくてはなりません。

    健康保険に加入後は、対象者の給与から社会保険料の自己負担分が差し引かれます。健康保険に入っていない事業者(個人事業主など)の下で働いている場合、市区町村が窓口となる「国民健康保険」に加入することになります。
    住所を届けている自治体で、国民健康保険の加入手続きをおこないましょう。
    また、75歳以上の方は後期高齢者医療制度の被保険者となり、被扶養者にはなれませんのでご注意ください。

    まとめ

    社会保険に被扶養者として加入していれば、被保険者本人と同様に病気や怪我をした時に保険給付が受けられます。扶養条件を満たしている場合は、被扶養者として加入したほうが保険料の面でも節約をすることが可能です。

    ここで挙げた扶養条件を満たしているにもかかわらず、被扶養者として申請をしていない人はできるだけ早く申請をするようにしましょう。

    また収入要件のところでも触れたように、場合によっては要件を満たしていなくても被扶養者として認定される場合もあります。少しでも疑問がある場合は最寄の協会けんぽ支部に問い合わせてみましょう。

シェアする

  • このエントリーをはてなブックマークに追加

フォローする