生命保険の配当金

私たちが加入している生命保険にも配当金があることをご存じでしょうか?

配当金と言うと株の取引で企業が株主に支払うものというイメージがあると思いますが、実は保険にも、私たちが支払った保険料で運用などをして余った分を還元してもらえる仕組みがあります。

この記事では、生命保険の配当金とはどのようなものか、仕組みや種類について解説していきます。低金利下の現在では配当に期待を持つことはなかなか難しいですが、保険に関する基礎知識の1つとして、この機会に是非「生命保険の配当金」について押さえておきましょう。

1.生命保険 配当金の基礎知識

まず生命保険配当金の基礎的な知識を紹介します。生命保険における配当金とはいったいどのようなものかをしっかり理解しましょう。

1-1.有配当の保険と無配当の保険

生命保険は大きく分けると、配当金の分配がある仕組みの「有配当の保険」と配当金の分配のない仕組みの「無配当の保険」に分類されます。最初から配当金の分配のないタイプに加入している場合、契約終了まで、配当金を受け取ることはありません。

1-2.配当金の仕組み

保険料は3つの予定率をもとに計算されますが、実際には予定したとおりの死亡者数、運用利回り、事業費になるとは限りません。予定と実際の差によって剰余金が生じた場合に、剰余金の還元として契約者に分配されるお金のことを配当金といいます。生命保険の配当金は、株式の配当金や預貯金の利息とは本質的に性質が異なり、保険料の事後精算としての性格を持っています。

なお、生命保険商品は、配当の分配がある仕組みの「有配当保険」と、配当のない仕組みの「無配当保険」があります。さらに有配当保険は一般的に3利源タイプと利差配当タイプに分けることができます。

    • 有配当保険・・・配当の分配がある保険
      • 3利源配当タイプ

毎年の決算において、3つの予定率と実際の率との差によって生じる損益を集計し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険。

        •   ※「毎年配当型」のほか、「3年ごと配当型」などもあります。
      • 利差配当タイプ

予定利率と実際の運用成果との差によって生じる損益を、一定年数ごとに通算し、剰余が生じた場合、配当金として分配する仕組みの保険。

      •   ※「5年ごと利差配当型」のほか、「3年ごと利差配当型」「毎年利差配当型」を取り扱う会社もあります。
  • 無配当保険・・・配当の分配がない保険

1-3.配当金の4つの受取方法

配当金の受取方法には下記の4つのタイプがあります。契約時にどれを選択するか決めますが、保険によっては最初から受取方法が指定されている場合もあります。

1-3-1.積立配当

保険会社が配当金を預かり、契約者の口座に積み立てておく方式です。特長としては、保険会社に積み立てることで配当金に一定の利息が付くことがあげられます。個人の契約ではこの方式がもっとも多く用いられ、近年では積立途中であっても契約者が自由に一定の金額を引き出せるような商品も増えてきています。

1-3-2.保険金買い増し

配当金を一時払いの保険料にあてることで、保険を買い増す方式です。特徴としては、保険金が増額となり保障が手厚くなることがあげられます。終身保険や養老保険など貯蓄性保険の買い増しなどに用いられることが多いです。

1-3-3.相殺配当

配当金をこれから払い込む保険料と相殺する方式です。保険料から配当金分の金額を差し引くことで、保険料負担が減るという特徴があります。

1-3-4.現金配当

配当金を契約者に現金で支払う方式です。主に団体保険で用いられる方式で、個人保険ではあまり用いられません。

1-4.配当金の支払い時期

配当金の支払い時期には下記の3つのタイプなどがあります。他にも長期継続契約に対して特別配当金が支払われるタイプがあります。毎年配当型の場合、通常は契約後3年目から支払われることには注意が必要です。

■配当金の支払タイプ

毎年配当型 毎年配当金が支払われる
3年ごと配当型 3年ごとに配当金が支払われる
5年ごと配当型 5年ごとに配当金が支払われる

1-5. 2種類の配当タイプ

配当金は、保険料の予定と実際との差である、「利差益」「死差益」「費差益」の3つの差益によって成り立っています。

<3つの差益>

  • 「利差益」:予定利率よりも実績利回りが高かった場合に生じる差益
  • 「死差益」:予定死亡率よりも実際の死亡率が低かった場合に生じる差益
  • 「費差益」:予定事業費よりも実際にかかった事業費が少なかった場合に生じる差益

そして配当タイプには、3つの差益全てを配当金にあてるタイプと「利差益」のみを配当金にあてるタイプの2種類があります。

■配当タイプ

3利源配当タイプ 「利差益」「死差益」「費差益」の3つの差益を集計し、配当金として分配するタイプで、「毎年分配金型」が主流です。
利差配当タイプ 「利差益」のみを一定年数ごとに通算し、配当金として分配するタイプで「5年ごと利差配当型」が主流です。

配当金について知っておくべきポイント

配当金を受け取れるのは嬉しいことですが、次の点は知っておく必要があります。

1.配当金額は確定していない

保険の配当金は死差、利差、費差によって決まるものですので、毎回の配当金額が同じとなる訳ではありません。
ある年の配当金が多かったからといって、今後も同等の配当金が貰えると考え違いしないようにしましょう。

2.配当金は税金にも関係する

生命保険の配当金は、株式の配当金などとは異なり、事後精算により生じるものです。
したがって、基本的には配当が割り当てられた時点で課税されることはありません。

しかし、保険期間中に配当金を受け取った場合は、支払保険料から配当金額を控除した金額で、生命保険料控除の申請をしなくてはなりません。

一方、保険金と一緒に配当金を受け取った場合は、配当金額を保険金の額に含めて一時所得として申告する必要があります。

3.特別配当は長期継続契約に対して支払われる

長期契約者に支払われる配当金として、特別配当があります。
特別配当には2種類あります。

  • ①長期継続特別配当と言われる、長期間(10年以上など)継続した保険契約に対して支払われるもの
  • ②消滅時特別配当と言われる、死亡した際や満期に達したことにより契約が消滅する際に支払われるもの

特別配当が支払われる事由は通常配当とは異なりますが、配当金の支払い方法には、積立や保険の買増しなど通常配当と同様な手段が使われます。
また、配当金が保険金に加算して課税の対象となるなど、通常配当と同様な対応を必要とします。

特別配当を受け取る際には、保険会社の説明を良く確認して、必要な手続きを忘れないようにしましょう。

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